(趣 旨)
第1条 この規程は、一般社団法人埼玉県発明協会(以下「本会」という)定款第8条の規定による会員の会費の額及び納入に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会 費)
第2条 正会員の会費(年額)は、下表の中欄に掲げた基準により区分した左欄の会員区分に応じて、それぞれ当該右欄に掲げた金額のとおりとする。

会員区分 年会費 基  準
正会員
(団体)
第1種 10万円 資本金10億円以上、若しくは従業員1000人以上の法人、またはこれに準ずるもの
第2種 5万円 資本金1億円以上10億円未満、若しくは従業員300人以上1000人未満の法人、またはこれに準ずるもの
第3種 3万円 第1種及び第2種以外の法人、またはこれに準ずるもの
正会員
(個人)
第1種 3万円 相当規模の事業を行っている個人
第2種 1万円 第1種以外の個人
賛助会員 5万円
(1口)
本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとするもの

(会費の納期)
第3条 会員は、毎事業年度、5月末日までに、会費(年額)の全額を納付しなければならない。

(会費の納入方法)
第4条 会費は、本会の指定する金融機関に振り込むものとする。
 2 会費の納入に関する振込手数料は、会員の負担とする。

(中途入会の会費及び納期)
第5条 事業年度の中途に入会した会員の当該事業年度の会費は、入会承認月が上半期(4月から9月まで)の場合は年額の全額とし、下半期(10月から翌年3月まで)の場合は年額の半額とする。
 2 前項の会費の納入は、本会から入会承認の通知を受けた日から10日以内とする。

附 則
 この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。  この規程は、平成23年6月14日から施行する。





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